10,000ドルを超える通貨・通貨代替物を
米国へ持ち込む際の申告義務
10,000ドル以上(10,000調度は大丈夫)の通貨を持ち込む際、規定の用紙による申告の義務が発生。
未申告民事処 – 未申告違反行為に関連した全ての金銭及び「違反行為に繋がる財産」の没収
未申告刑事処罰 – 未申告違反行為に関連した全ての金銭、「違反行為に繋がる財産」の没収及び懲役5年以内 – 刑事処罰は「隠し持つ」ことが判断の材料となる
10,000ドル以上を米国内に持ち込み、申告義務を回避するために、第三者に10,000以下の金額を自分に代わり持ち込んで貰う(合わせて10,000以上)ことは、裁判所は認めていない。
この法律及びそれに伴う厳罰は、未申告の大量通貨流通に関連する違法行為の抑止目的で制定された。違法行為 – 麻薬密輸、脱税、資金洗浄
通貨未申告違反の処罰は非常に重く、またそれに伴う法手続は一刻を争い、また期限を過ぎると刑罰軽減のある一定の方法が失われるため、没収法に詳しい弁護士に至急依頼することが重要。
10,000ドルの持ち込み自体は違法行為ではない – 持ち込む際に申告しないことが違法行為になる
10,000ドルを持ち込み、申告を怠った場合、尋問された際に政府担当官に嘘をつかないことが重要。担当官に対する嘘は、更に厳しい処罰の対象となる。
大量通貨密輸未遂
10,000以上を持ち込む際:
- 意図的に申告を怠る
- 故意に10,000ドル以上の通貨または通貨代替物を隠し持つ
- 米国外から米国内(または逆)へこれら通貨または通貨代替物と運び込む
刑事処罰
- 懲役 5年以内
- 未申告違反行為に関連した全ての金銭、「違反行為に繋がる財産」の没収
通貨代替物虚位申告
- 申告義務回避の意図
- 申告を怠る
- 重要な事実の削除又は虚位報告を含む申告書の提出
刑事処罰
- 罰金
- 懲役5年以内 及び
- 同項の違反者が同時に他の連邦法を違反、又は100,000ドル以上が関わる違法行為を行っている者は制定された罰金より2倍、または懲役10年以内、または両方が課せられる。
口頭による重要虚偽報告
- 意図・故意的
- 重大な虚偽、架空または不正な陳述及び供述