日本クラブ3月例会 2011年3月17日
久保田クリスティーン

自然災害発生時の法律上のポイント

米国移民局による米国滞在外国人への特別措置

米国移民局による米国滞在外国人への特別措置

認可滞在期限切れとなった、または認可滞在期限目前の日本を含む太平洋地区からの外国籍米国滞在者の米国滞在期間を30日延長する措置がとられた。この措置は査証免除プログラム及び非移民ビザでの滞在者に該当する。

米国移民局発行「特殊事態」ガイドライン
地震・津波による影響を受けた米国滞在者に与えられた例外措置

  • ステータスを延長・変更: 災害による延長、変更と申請する際、災害との直接的な関連性を証明すれば、申請書は考慮される。
  • 手数料免除: 米国移民局へ手数料を支払うことができない場合、手数料免除申請書(フォームI-912)により要請を提出すること。
  • 労働許可: 学生ビザで滞在する生徒で、災害により援助が絶たれた場合、キャンパス外での労働許可を得ることができる。災害を受けた地域の学生で、また学校担当官の推薦を受けた場合、労働申請書 I-765 を申請した際、労働許可認定を受けることができる。
  • 書類再発行: 自身の過失でなく米国移民局発行書類を紛失した場合は下記を提出すること。
    • 永住権: 永住権カードの再発行申請書 (フォーム I-90) または永住民証明暫定印 (I-55 スタンプ)を最寄りの移民局事務所で申請
    • I-94: 非移民出入国記録再発行申請書 (フォーム I-102)
    • 労働許可書: 労働許可書申請書 (フォーム I-765)
  • 追加証拠提出要請への回答放棄または不履行: 証拠提出要請への回答又は面接へ行けなかった場合、災害の影響を米国移民局へ書面にて説明することができる。
  • 優先審査: 優先審査を希望の場合、申請書提出の際に、優先審査要請をすることができる。
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